特別養護老人ホーム - サービスの内容
介護支援専門員がお一人様ごとに施設サービス計画を立て、利用者との合意に基づき計画に沿ってサービスを提供します。
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食 事 |
朝食 8時00分 昼食 12時00分 夕食 18時00分 (状況に応じて対応します) |
自立支援の為、寝食分離し食堂で食事をとって頂くことを原則としています。 また、管理栄養士を配置し、食品衛生管理の徹底と栄養ケア計画による低栄養状態の予防を行い、利用者の身体状況や嗜好に応じた食事を提供いたします。 |
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入 浴 |
入浴又は清拭を週2回以上行います。 身体状況により使用する浴槽を選択し、安心且つ快適な入浴を提供します 。 |
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介 護 |
入浴、食事、排泄等の生活場面で、利用者が有する能力を最大限活用した介護を行い快適な生活のお手伝いをします。 |
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機能訓練 |
利用者の心身等の状況において、日常生活に必要な機能の回復又はその減退防止、残存機能維持向上のための訓練を施します。 |
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健康管理 |
協力医療機関と連携し、医師や看護師が利用者の健康管理に努め、疾病の早期発見と早期治療を行います。 協力病院・・・・・・・小林診療所及び芳賀赤十字病院 |
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相談・援助 |
安心して生活できるように十分にお話を伺い、利用者及びご家族の意志を尊重した援助をします。 |
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社会生活の便宜 |
豊かな生活を自ら創造していただくために、レクリェーションや教養娯楽活動を行います。 |
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特別養護老人ホーム - 利用料金
(Ⅰ)基本料金(介護保険の給付対象とならないサービス)
※以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。
(1)施設利用料(1日あたりの自己負担)
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サービス費【個室】 |
サービス費【多床室】 |
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状態区分 |
利用料 |
状態区分 |
利用料 |
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要介護1 |
577 |
要介護1 |
639 |
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要介護2 |
648 |
要介護2 |
710 |
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要介護3 |
718 |
要介護3 |
780 |
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要介護4 |
789 |
要介護4 |
851 |
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要介護5 |
859 |
要介護5 |
921 |
※この施設及び設備を利用し、滞在するにあたり、多床室利用者の方には光熱費相当額、個室利用の方には光熱費相当額及び室料をご負担していただきます。ただし、介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方については、その認定証に記載された滞在費(居住費)の金額(1日あたり)のご負担となります。
(2)食費(食材料費及び調理費) ※実費相当額の範囲内にて負担していただきます。 (1日あたり 1,380円) ※介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方については、その認定証に記載された食費の金額(1日あたり)のご負担となります。
(Ⅱ)その他介護給付サービス加算
※初期加算 利用者が新規に入所及び1ヶ月以上の入院後再び入所した場合、30日間加算 ※入院・外泊時加算 利用者が入院及び外泊の場合6日を限度として加算。
(1)電気使用料 個人でお持ちになるテレビの家電製品使用については、1ヶ月あたり下記料金をいただきます。 (テレビ 500円) *その他の製品についての持ち込みはご相談ください。
(2)個人の嗜好品等 レクレェーション等への参加で個人でお楽しみになる食事や買い物等は、自己負担になります。
(3)その他 指定介護老人福祉施設サービスのうち、日常生活用品の購入代金等、ご利用者様に要する費用であって、負担することが適当と認められる費用については、 実費を頂きます。
(Ⅲ)基本料金の減免措置
(1)利用者負担額減額・免除 所得に応じて受けられます。 (2)食事減額 所得に応じて受けられます。 (3)高額介護サービス費支給 1ヶ月あたりの利用者負担額が、一定額を超えた場合に支給されます。 (取り扱い窓口はいずれも市町村の介護保険係です)
*当ホームでも申請代行をすることが可能ですので、ご相談ください。
(Ⅳ)支払い方法
(1)請求書の送付 当月料金の合計額の請求書を翌月15日までに通知いたします。 ↓ (2)支払い・通知のあった月の末日までにお支払下さい。 ↓ (3)領収書の発行 ・お支払いを受けた後、領収書を発行いたします。
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特別養護老人ホーム - ご利用までの流れ
(Ⅰ)入所手続き
・介護保険証を提示してお申し込みください。
(1)申し込み ・居宅サービス計画作成を他事業所に依頼している場合は、 介護支援専門員にご相談ください。 ↓
(2)重要事項説明本契約 ・利用者本人との契約を結びます。 ・ご本人の意向が確認できない場合、 成年後見制度等を利用することが出来ます。 ↓
(3)サービスの開始 ・施設サービス計画に基づき、サービスを提供いたします。
(Ⅱ)退所手続き (1)利用者の都合で退所する場合 ・退所希望日の7日前までにお申し出ください。 *退所後の生活を円滑にするため退所時相談も出来ますので、 ご相談ください。
(2)自動的に退所となる場合 ・利用者が他の介護保険施設に入所した場合 ・利用者がお亡くなりになった場合 ・要介護認定の更新で、自立または要支援と認定された場合
(3)その他 ・サービス利用料の支払いを6ヶ月間以上遅延し、 相当期間の催告にも応じない 場合や他の利用者や従業員に対して、契約を継続しがたいほどの 背信行為を行った場合には退所していただくこともあります。 (この場合、30日前までに文書で通知いたします) ・病院や診療に入院し、明らかに3ヶ月以内に退院できる見込みが ない場合、または入院後3ヶ月経過しても退院できない事が、 明らかになった場合、文書で通知して 退所いただく場合があります。 尚、退院後に再度入所を希望される方は、ご相談ください。 ・やむを得ない事情により施設を閉鎖または縮小する場合、 退所いただく場合があります。 この場合、30日前までに文書で通知いたします。
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特別養護老人ホーム - サービスに関するお問い合わせ
(1)当施設の窓口 担 当 : 瀬畑 直樹 TEL: 0285(81)1188 FAX: 0285(81)1187
(2)行政機関の窓口 真岡市保健福祉部 介護保険課 介護保険係 TEL: 0285(83)8094
(3)栃木県国民健康保険団体連合会 介護保険課介護保険係 TEL: 028(622)7242
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